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相続税の申告を税理士に依頼した方がよい理由とは?

相続税の計算や申告などの手続きは、基本的に相続人自身でできますが、相続税の負担を最小限に抑えるなら、税理士に依頼するのをおすすめします。。

ここでは、税理士に依頼すべき理由を解説しています。

 

◇スムーズに申告できる

相続財産が「基礎控除 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」を超える場合、相続税の申告が必要です。

すべての財産を正確に申告する必要がありますが、不動産の評価や特例の判断が複雑です。

また、相続税の申告期限は相続発生から10カ月で、葬儀や遺産分割の話し合いに時間がかかるため、準備期間は思っているよりも短くなります。

自分で行うのは複雑で大変ですが、税理士に任せることで安心して手続きを進められ、申告後に新たな財産が見つかった場合でも対応を任せられます。

 

◇節税対策になる

税理士は税務のエキスパートです。

相続税に関する特例を適用して財産の評価額を下げ、節税につなげることができます。

特例の適用には、法律で決められた細かい条件に合っているかどうかの判断が不可欠ですが、税理士に依頼すれば条件の確認から判断・申告までサポートしてもらえます。

 

「税理士は敷居が高い」「内容が難しい」と感じる方も多いかもしれませんが、税金について気軽に相談できる「身近な相談窓口」として、尾方正志税理士事務所は、人吉市エリアの個人事業主をはじめ地域の方々のサポートしたいと思っています。

税務のことなら、お気軽にご相談ください。

 

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